健康保険法出題頻度 3/3
出産育児一時金(50万円)
しゅっさんいくじいちじきん(50まんえん)
定義
被保険者または被扶養者が出産した際に支給される一時金。2023年4月から原則50万円(産科医療補償制度未加入分娩は48.8万円)(健保法101条)。
詳細解説
健康保険法101条に規定。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産(生産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶含む)を対象に支給。2023年4月1日以降の出産から、産科医療補償制度に加入する医療機関での出産は50万円、未加入医療機関等での出産は48.8万円(うち1.2万円は産科医療補償制度の掛金相当分)。被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」として同額支給。「直接支払制度」「受取代理制度」により出産者が医療機関に支払う費用負担が軽減される運用が一般的。多胎出産は胎児数分支給。
関連用語
よくある質問
Q. 出産育児一時金(50万円)とは何ですか?
A. 被保険者または被扶養者が出産した際に支給される一時金。2023年4月から原則50万円(産科医療補償制度未加入分娩は48.8万円)(健保法101条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。