健康保険法出題頻度 3/3
傷病手当金(通算1年6ヶ月)
しょうびょうてあてきん(つうさん1ねん6かげつ)
定義
療養のため労務不能となり報酬を受けられない被保険者に支給される所得保障給付。支給期間は通算1年6ヶ月(健保法99条)。
詳細解説
健康保険法99条に規定。①療養のため、②労務不能、③連続3日間の待期完成(4日目以降支給)、④報酬を受けられないことが要件。支給額は1日につき支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額平均÷30×3分の2。支給期間は2022年1月の法改正により「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月」から「同一傷病で支給を始めた日から通算1年6ヶ月」へ変更され、途中で出勤・復職した期間は支給期間にカウントされなくなった。退職後も継続給付(資格喪失時に受給中、被保険者期間1年以上)の制度がある。任意継続被保険者は原則対象外。
関連用語
よくある質問
Q. 傷病手当金(通算1年6ヶ月)とは何ですか?
A. 療養のため労務不能となり報酬を受けられない被保険者に支給される所得保障給付。支給期間は通算1年6ヶ月(健保法99条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。