健康保険法出題頻度 2/3
埋葬料(5万円)
まいそうりょう(5まんえん)
定義
被保険者が業務外の事由で死亡した場合、その者により生計を維持されていて埋葬を行う者に支給される一時金。一律5万円(健保法100条)。
詳細解説
健康保険法100条に規定。被保険者が死亡した場合、死亡当時その者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対し、一律5万円が支給される。生計維持要件は被扶養者ほど厳格でなく、一部でも生計を維持されていれば足りる。家族(民法上の親族)かどうかは問わない。被扶養者が死亡した場合は「家族埋葬料」として同額5万円が被保険者に支給される。資格喪失後3ヶ月以内の死亡や、傷病手当金・出産手当金の継続給付期間中の死亡等は資格喪失後の埋葬料として支給対象。
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健康保険法
健康保険の被扶養者の生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。
健康保険法
60歳以上の親族を被扶養者とする場合の年収要件として、正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の被扶養者となれる親族の範囲として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 埋葬料(5万円)とは何ですか?
A. 被保険者が業務外の事由で死亡した場合、その者により生計を維持されていて埋葬を行う者に支給される一時金。一律5万円(健保法100条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。