健康保険法出題頻度 1/3
埋葬費
まいそうひ
定義
埋葬料の支給対象者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に対して埋葬に要した実費(5万円を上限)を支給する制度(健保法100条2項)。
詳細解説
健康保険法100条2項に規定。被保険者の死亡当時、その者により生計を維持されていた者がいない場合(=埋葬料の支給対象者がいない場合)、実際に埋葬を行った者に対して、埋葬に要した費用を5万円を限度として支給する。「埋葬費」は実費支給であるのに対し「埋葬料」は一律支給という違いがある。対象となる埋葬費用は霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・僧侶謝礼・火葬料等であり、参列者接待費用は含まれない。請求権の時効は埋葬を行った日の翌日から2年。
関連用語
よくある質問
Q. 埋葬費とは何ですか?
A. 埋葬料の支給対象者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に対して埋葬に要した実費(5万円を上限)を支給する制度(健保法100条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。