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健康保険法出題頻度 2/3

訪問看護療養費

ほうもんかんごりょうようひ

定義

在宅療養の被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給される現物給付。基本利用料3割等を除く費用を給付(健保法88条)。

詳細解説

健康保険法88条に規定。難病・がん末期・重度障害等で居宅療養している被保険者が、主治医の指示に基づき指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護(療養上の世話・診療補助)を受けた場合に支給される。基本利用料は療養の給付と同様に年齢区分で決まる(一般3割等)。65歳以上は介護保険からの給付が優先されるが、厚生労働大臣が定める疾病等の場合は医療保険から給付される。訪問看護指示書の有効期間は最長6ヶ月。被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」として同様に給付。

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よくある質問

Q. 訪問看護療養費とは何ですか?

A. 在宅療養の被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給される現物給付。基本利用料3割等を除く費用を給付(健保法88条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-040