健康保険法出題頻度 2/3
移送費
いそうひ
定義
療養の給付を受けるため病院・診療所に移送された場合に、最も経済的な通常の経路・方法による移送費用を償還払いで支給する給付(健保法97条)。
詳細解説
健康保険法97条に規定。被保険者が療養の給付を受けるため病院・診療所に移送されたときに支給される。支給要件は①移送の目的である療養が保険診療として適切、②患者が移動困難、③緊急その他やむを得ないことの3要件すべて。支給額は最も経済的な通常の経路・方法による旅費(鉄道賃・バス賃・タクシー代等)で、医師の意見書添付の上、被保険者から保険者に申請する償還払い。被扶養者の場合は「家族移送費」として同様に支給される。日常的な通院や転院希望に基づく移送は対象外。
「移送費」が出る問題に挑戦
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労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の療養の給付における一部負担金(自己負担割合)の組合せとして、正しいものはどれか。
健康保険法
療養の給付の対象となる範囲として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 移送費とは何ですか?
A. 療養の給付を受けるため病院・診療所に移送された場合に、最も経済的な通常の経路・方法による移送費用を償還払いで支給する給付(健保法97条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。