健康保険法出題頻度 2/3
移送費
いそうひ
定義
療養の給付を受けるため病院・診療所に移送された場合に、最も経済的な通常の経路・方法による移送費用を償還払いで支給する給付(健保法97条)。
詳細解説
健康保険法97条に規定。被保険者が療養の給付を受けるため病院・診療所に移送されたときに支給される。支給要件は①移送の目的である療養が保険診療として適切、②患者が移動困難、③緊急その他やむを得ないことの3要件すべて。支給額は最も経済的な通常の経路・方法による旅費(鉄道賃・バス賃・タクシー代等)で、医師の意見書添付の上、被保険者から保険者に申請する償還払い。被扶養者の場合は「家族移送費」として同様に支給される。日常的な通院や転院希望に基づく移送は対象外。
関連用語
よくある質問
Q. 移送費とは何ですか?
A. 療養の給付を受けるため病院・診療所に移送された場合に、最も経済的な通常の経路・方法による移送費用を償還払いで支給する給付(健保法97条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。