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健康保険法出題頻度 2/3

月14日以上育休免除

つき14にちいじょういくきゅうめんじょ

定義

2022年10月施行の育児休業期間中の保険料免除要件。同一月内に14日以上育児休業等を取得した場合、その月の月額保険料が免除される(健保法159条)。

詳細解説

健康保険法159条改正(2022年10月施行)の重要論点。改正前は月末時点で育休取得中の場合のみ月額保険料が免除されていたが、男性の短期間育休取得促進のため要件を見直し。改正後は①月末時点で育休取得中、または②同一月内に14日以上の育児休業等を取得した場合、その月の月額保険料が免除される。賞与に係る保険料は1ヶ月超の連続育休取得時のみ免除(短期育休では免除されない)。月初から月末まで連続して取得しなくても、同月中の合算日数で14日要件を満たせばよい。男性育休取得率向上に寄与する制度として頻出。

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よくある質問

Q. 月14日以上育休免除とは何ですか?

A. 2022年10月施行の育児休業期間中の保険料免除要件。同一月内に14日以上育児休業等を取得した場合、その月の月額保険料が免除される(健保法159条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-044