健康保険法出題頻度 1/3
受診時定額負担
じゅしんじていがくふたん
定義
紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院・特定機能病院等を受診した場合に、選定療養として徴収される定額の特別負担(健保法63条2項4号)。
詳細解説
健康保険法に基づく選定療養の一種。紹介状なしで一定規模以上の病院(地域医療支援病院・特定機能病院・紹介受診重点医療機関)を受診した場合、初診時7,000円以上(医科)・5,000円以上(歯科)、再診時3,000円以上(医科)・1,900円以上(歯科)の定額負担を徴収することが義務付けられている。2022年10月から対象病院が拡大され、紹介受診重点医療機関も含まれるようになった。大病院への患者集中を防ぎ、地域のかかりつけ医・診療所との機能分化を促す目的。
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労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の療養の給付における一部負担金(自己負担割合)の組合せとして、正しいものはどれか。
健康保険法
療養の給付の対象となる範囲として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 受診時定額負担とは何ですか?
A. 紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院・特定機能病院等を受診した場合に、選定療養として徴収される定額の特別負担(健保法63条2項4号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。