健康保険法出題頻度 1/3
受診時定額負担
じゅしんじていがくふたん
定義
紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院・特定機能病院等を受診した場合に、選定療養として徴収される定額の特別負担(健保法63条2項4号)。
詳細解説
健康保険法に基づく選定療養の一種。紹介状なしで一定規模以上の病院(地域医療支援病院・特定機能病院・紹介受診重点医療機関)を受診した場合、初診時7,000円以上(医科)・5,000円以上(歯科)、再診時3,000円以上(医科)・1,900円以上(歯科)の定額負担を徴収することが義務付けられている。2022年10月から対象病院が拡大され、紹介受診重点医療機関も含まれるようになった。大病院への患者集中を防ぎ、地域のかかりつけ医・診療所との機能分化を促す目的。
関連用語
よくある質問
Q. 受診時定額負担とは何ですか?
A. 紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院・特定機能病院等を受診した場合に、選定療養として徴収される定額の特別負担(健保法63条2項4号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。