健康保険法出題頻度 3/3
後期高齢者医療制度
こうきこうれいしゃいりょうせいど
定義
75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害がある者を対象とする独立した医療保険制度。健康保険から離脱し当該制度に加入する(高齢者医療確保法)。
詳細解説
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき2008年4月施行。被保険者は①75歳以上のすべての者、②65〜74歳で一定の障害(寝たきり等)の認定を受けた者。運営主体は都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」。健康保険・国民健康保険の被保険者は75歳到達時に自動的に資格喪失し本制度に加入する。保険料は被保険者全員が負担(年金天引きが原則)。窓口負担は1割(一定所得者2割、現役並み所得者3割)。財源は公費5割・現役世代の支援金4割・高齢者保険料1割の構成。健康保険からの財政支援が大きな論点。
関連用語
よくある質問
Q. 後期高齢者医療制度とは何ですか?
A. 75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害がある者を対象とする独立した医療保険制度。健康保険から離脱し当該制度に加入する(高齢者医療確保法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。