健康保険法出題頻度 3/3
後期高齢者医療制度
こうきこうれいしゃいりょうせいど
定義
75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害がある者を対象とする独立した医療保険制度。健康保険から離脱し当該制度に加入する(高齢者医療確保法)。
詳細解説
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき2008年4月施行。被保険者は①75歳以上のすべての者、②65〜74歳で一定の障害(寝たきり等)の認定を受けた者。運営主体は都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」。健康保険・国民健康保険の被保険者は75歳到達時に自動的に資格喪失し本制度に加入する。保険料は被保険者全員が負担(年金天引きが原則)。窓口負担は1割(一定所得者2割、現役並み所得者3割)。財源は公費5割・現役世代の支援金4割・高齢者保険料1割の構成。健康保険からの財政支援が大きな論点。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 後期高齢者医療制度とは何ですか?
A. 75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害がある者を対象とする独立した医療保険制度。健康保険から離脱し当該制度に加入する(高齢者医療確保法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。