健康保険法出題頻度 2/3
現役並み所得者
げんえきなみしょとくしゃ
定義
70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、現役世代と同等の所得がある者。窓口負担が3割となる(健保法施行令)。
詳細解説
健康保険法施行令34条等に規定。70〜74歳の被保険者で標準報酬月額が28万円以上、かつ世帯収入が一定額以上(単身世帯383万円以上、夫婦世帯520万円以上)の者が該当する。該当すると窓口負担が2割から3割に引き上げられ、高額療養費の自己負担限度額も現役世代並みの区分が適用される。後期高齢者医療制度においても同様の区分があり、課税所得145万円以上等で現役並み所得者と判定される。世帯収入要件で除外申請できる仕組みもある。高齢者の負担能力に応じた負担を求める観点から重要な制度。
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労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
後期高齢者医療制度の被保険者として正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
後期高齢者医療制度の運営主体は誰か。
関連用語
よくある質問
Q. 現役並み所得者とは何ですか?
A. 70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、現役世代と同等の所得がある者。窓口負担が3割となる(健保法施行令)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。