健康保険法出題頻度 2/3
現役並み所得者
げんえきなみしょとくしゃ
定義
70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、現役世代と同等の所得がある者。窓口負担が3割となる(健保法施行令)。
詳細解説
健康保険法施行令34条等に規定。70〜74歳の被保険者で標準報酬月額が28万円以上、かつ世帯収入が一定額以上(単身世帯383万円以上、夫婦世帯520万円以上)の者が該当する。該当すると窓口負担が2割から3割に引き上げられ、高額療養費の自己負担限度額も現役世代並みの区分が適用される。後期高齢者医療制度においても同様の区分があり、課税所得145万円以上等で現役並み所得者と判定される。世帯収入要件で除外申請できる仕組みもある。高齢者の負担能力に応じた負担を求める観点から重要な制度。
関連用語
よくある質問
Q. 現役並み所得者とは何ですか?
A. 70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、現役世代と同等の所得がある者。窓口負担が3割となる(健保法施行令)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。