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国民年金法出題頻度 2/3

付加年金額

ふかねんきんがく

定義

付加年金の支給額計算式。「200円×付加保険料納付月数」で算出される定額の年金で、物価変動による改定はない。

詳細解説

国民年金法44条の年金額計算式は「200円×付加保険料納付済期間の月数」。例:30年(360月)納付した場合、年額200×360=72,000円。納付した付加保険料総額は400×360=144,000円なので、2年で元が取れる。物価スライドの対象外で名目額固定だが、繰上げ請求では本体年金と同じ減額率(0.4%/月)で減額され、繰下げ請求では同じ増額率(0.7%/月)で増額される。老齢基礎年金との同時請求が原則で、単独受給はできない。受給者死亡で支給は停止する(遺族年金には引継がない)。

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よくある質問

Q. 付加年金額とは何ですか?

A. 付加年金の支給額計算式。「200円×付加保険料納付月数」で算出される定額の年金で、物価変動による改定はない。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 国民年金法 · ID: kokunen-033