国民年金法出題頻度 3/3
子(18歳到達年度末まで)
こ
定義
遺族基礎年金・障害基礎年金の加算対象となる子の範囲。18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子、または20歳未満で障害1・2級の子。
詳細解説
国民年金法37条の2(遺族)・33条の2(障害子加算)に規定。「子」の要件は①死亡者(受給権者)の子で生計維持関係にあること、②18歳到達日以後の最初の3月31日までであるか、又は20歳未満で1級・2級の障害状態にあること、③現に婚姻していないこと。胎児であった子は出生時から子として扱われる(受給権発生)。配偶者がいない場合は子が直接受給者となり、子が複数いる場合は人数で按分される。子が婚姻・養子(直系血族・直系姻族の養子を除く)・離縁・年齢到達等で要件を欠くと失権する。
関連用語
よくある質問
Q. 子(18歳到達年度末まで)とは何ですか?
A. 遺族基礎年金・障害基礎年金の加算対象となる子の範囲。18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子、または20歳未満で障害1・2級の子。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。