国民年金法出題頻度 3/3
子の加算
このかさん
定義
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権者に生計維持される子がいる場合に加算される額。2025年度第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円。
詳細解説
国民年金法33条の2(障害)・39条(遺族)に規定。対象となる「子」は①18歳到達年度末(3月31日)までの子、②20歳未満で1級・2級の障害状態にある子。子の加算額(2025年度)は第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円。子が結婚した場合、養子となった場合、生計維持関係を失った場合等は加算の対象外となる。配偶者に対する加給年金は障害基礎年金にはない(遺族基礎年金は子のある配偶者・子に支給)。子のみが受給者となる遺族基礎年金では、子の数に応じた基本額に2人目以降の加算が行われる。
関連用語
よくある質問
Q. 子の加算とは何ですか?
A. 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権者に生計維持される子がいる場合に加算される額。2025年度第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。