厚生年金保険法出題頻度 3/3
標準報酬月額
ひょうじゅんほうしゅうげっがく
定義
報酬月額を一定幅で区分した保険料・年金額計算の基礎となる金額。厚生年金は1級8.8万円〜32級65万円の32等級に区分。
詳細解説
厚生年金保険法第20条に規定。報酬には基本給・各種手当・通勤手当が含まれ、賞与(年3回以下のもの)は含まない。等級は1級(88,000円)から32級(650,000円)まで設定されており、健康保険(50等級)より範囲が狭い。決定方法は資格取得時決定、定時決定(毎年9月)、随時改定、育休・産休終了時改定がある。物価・賃金変動に応じて政令により等級表は見直され、上限到達者の比率が一定以上になると上限改定が行われる。
関連用語
よくある質問
Q. 標準報酬月額とは何ですか?
A. 報酬月額を一定幅で区分した保険料・年金額計算の基礎となる金額。厚生年金は1級8.8万円〜32級65万円の32等級に区分。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。