厚生年金保険法出題頻度 3/3
随時改定
ずいじかいてい
定義
報酬の固定的部分が変動し、3か月平均で標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に標準報酬月額を改定する制度。
詳細解説
厚生年金保険法第23条に規定。要件は(1)昇給・降給など固定的賃金の変動、(2)変動月以後3か月とも報酬支払基礎日数17日以上、(3)3か月平均報酬の標準報酬月額が従前と2等級以上差が生じることの3要件すべての該当が必要。改定は変動月から4か月目に行われる。なお育児休業等終了時改定では1等級以上の差で改定可能(要件緩和)。算定の基礎となる月の報酬には残業手当等の非固定的賃金も含むが、変動の起点は固定的賃金の変動である。
関連用語
よくある質問
Q. 随時改定とは何ですか?
A. 報酬の固定的部分が変動し、3か月平均で標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に標準報酬月額を改定する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。