雇用保険法出題頻度 2/3
暫定任意適用事業
ざんていにんいてきようじぎょう
定義
農林水産業のうち常時5人未満の労働者を雇用する個人事業で、当分の間任意適用とされる事業。
詳細解説
雇保法附則2条。労働者の2分の1以上の同意を得て事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業となる(任意加入)。なお、労働者の2分の1以上が希望する場合、事業主は申請しなければならない。法人事業や5人以上の事業は強制適用となる。
関連用語
よくある質問
Q. 暫定任意適用事業とは何ですか?
A. 農林水産業のうち常時5人未満の労働者を雇用する個人事業で、当分の間任意適用とされる事業。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。