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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第214問

問題

基本手当の受給資格に関する記述として正しいものはどれか(原則の場合)。

選択肢

  1. 1離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要である
  2. 2離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要である
  3. 3離職前3年間に被保険者期間が通算24ヶ月以上必要である
  4. 4離職前2年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要である

正解

2. 離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要である

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解説

雇用保険法13条1項により、基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要である。よって肢2が正しい。特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上あれば足りる特例(法13条2項)があり、肢1はこの特例と原則を混同させるひっかけである。「3年間に24ヶ月」「2年間に6ヶ月」という要件は存在しない。被保険者期間は、賃金支払基礎日数11日以上又は賃金支払基礎時間80時間以上の月を1ヶ月として計算する(法14条)。原則と特例、被保険者期間の数え方の3点セットは毎年問われる最頻出論点である。

一問一答

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