雇用保険法出題頻度 1/3
全国延長給付・個別延長給付
ぜんこくえんちょうきゅうふ・こべつえんちょうきゅうふ
定義
全国延長給付は失業状況が著しく悪化した場合に全国一律で90日延長、個別延長給付は災害被災者等個別事情により延長する制度。
詳細解説
雇保法27条(全国延長給付)・24条の2(個別延長給付)。全国延長給付は連続する4月間の各月の基本手当の受給率が4%を超える等の基準(雇保令7条)に該当し厚生労働大臣が決定したときに発動、最大90日延長。個別延長給付は、特定受給資格者・一定の特定理由離職者(就職困難者を除く)で心身の状況や災害による離職など一定の事情がある者などに原則60日(所定給付日数270日・330日の者は30日)延長し、激甚災害による離職等をした者で厚生労働大臣が指定する地域に居住する者などは120日(同90日)。新型コロナ・東日本大震災などで実施実績あり。
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雇用保険法
基本手当の受給資格に関する記述として正しいものはどれか(原則の場合)。
雇用保険法
基本手当の被保険者期間の計算に関する記述として正しいものはどれか。
雇用保険法
基本手当日額の算定に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 全国延長給付・個別延長給付とは何ですか?
A. 全国延長給付は失業状況が著しく悪化した場合に全国一律で90日延長、個別延長給付は災害被災者等個別事情により延長する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。