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雇用保険法出題頻度 1/3

教育訓練支援給付金

きょういくくんれんしえんきゅうふきん

定義

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対し、訓練受講中の生活を支援するため基本手当日額の80%相当額を支給する給付(暫定措置)。

詳細解説

雇保法附則11条の2(2026年度末までの暫定措置)。受講開始時45歳未満かつ初めて専門実践教育訓練給付金を受ける離職者で一定要件を満たす者が対象。基本手当の支給を受けない期間について、基本手当日額に80%を乗じた額が訓練受講期間中(最長3年)支給される。

関連用語

よくある質問

Q. 教育訓練支援給付金とは何ですか?

A. 専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対し、訓練受講中の生活を支援するため基本手当日額の80%相当額を支給する給付(暫定措置)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-037