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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第263問

問題

育児休業給付金の受給要件(被保険者期間)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1育児休業開始前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
  2. 2育児休業開始前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
  3. 3被保険者期間に関係なく支給
  4. 4育児休業開始前2年間に被保険者期間が24ヶ月以上

正解

1. 育児休業開始前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上

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解説

育児休業給付金の受給には、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は就業した時間数が80時間以上)あるみなし被保険者期間が通算12箇月以上必要である(雇用保険法61条の7)。1年間に6箇月以上という肢は高年齢求職者給付金の要件との混同であり、24箇月以上や被保険者期間不問とする肢も誤りである。基本手当の受給要件(離職前2年間に12箇月以上)と同じ「2年間に12箇月」の枠組みである点が覚えやすい。この要件を満たせない場合でも、疾病等により引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があるときは、2年間にその期間を加算(最長4年)できる点も頻出ポイントである。

一問一答

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