労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
解雇制限
かいこせいげん
定義
労災による休業期間及びその後30日間、産前産後休業期間及びその後30日間は解雇できないとする規定(労基法19条)。
詳細解説
労基法19条1項により、①業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間、②産前産後休業(65条)期間及びその後30日間は解雇が禁止される。この期間は絶対的解雇禁止期間で、解雇予告をしても解雇できない。例外は、①打切補償(81条、平均賃金1200日分)を支払う場合、②天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となり労働基準監督署長の認定を受けた場合。労災休業については、療養開始後3年経過時点で打切補償または労災保険の傷病補償年金支給を受けた場合は解雇可能となる(労災法19条)。なお男女雇用機会均等法・育児介護休業法により別途の解雇制限もある。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇制限とは何ですか?
A. 労災による休業期間及びその後30日間、産前産後休業期間及びその後30日間は解雇できないとする規定(労基法19条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。