解雇予告手当
かいこよこくてあて
定義
30日前の解雇予告をしない場合に使用者が支払う30日分以上の平均賃金(労基法20条1項)。
詳細解説
労基法20条1項により、即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う。予告期間が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金支払が必要(例:20日前予告なら10日分支払)。平均賃金は労基法12条により算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその総日数で除した金額(最低保障あり)。解雇予告手当は解雇の日(即時解雇の効力発生日)に支払うのが原則だが、判例上は遅滞なく支払えばよいとされる。解雇予告と予告手当は組み合わせ可能(例:10日前予告+20日分手当)。労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は不要。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法20条の解雇予告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法20条但書の解雇予告除外認定に関する記述で、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇予告手当とは何ですか?
A. 30日前の解雇予告をしない場合に使用者が支払う30日分以上の平均賃金(労基法20条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。