労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
36協定
さぶろくきょうてい
定義
労基法36条に基づく労使協定。これを締結し労基署長に届け出ることにより時間外・休日労働が可能となる。
詳細解説
労基法36条1項により、使用者は事業場の過半数労働組合または過半数代表者と書面協定(36協定)を締結し所轄労基署長に届け出ることで、その範囲内で時間外労働・休日労働をさせることができる。協定事項は時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務種類、労働者数、1日・1ヶ月・1年についての延長時間、休日労働の日数等。2019年改正により上限規制(36条4項以下)が罰則付きで法定化され、原則月45時間・年360時間が上限となる。臨時的特別の事情がある場合は特別条項付き36協定で上限を超えられるが、年720時間・複数月平均80時間以下・月100時間未満・月45時間超は年6回までの制限がある。
関連用語
よくある質問
Q. 36協定とは何ですか?
A. 労基法36条に基づく労使協定。これを締結し労基署長に届け出ることにより時間外・休日労働が可能となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。