割増賃金
わりましちんぎん
定義
時間外・休日・深夜労働に対し通常賃金より割増しして支払う賃金(労基法37条)。
詳細解説
労基法37条は割増賃金の支払を義務付ける。①時間外労働25%以上、②休日労働35%以上、③深夜労働25%以上、④月60時間超の時間外労働50%以上(中小も2023年4月から適用)。重複時は加算される(時間外+深夜=50%、休日+深夜=60%、月60時間超+深夜=75%)。算定基礎賃金から除外できるのは家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1ヶ月超期間の賃金(37条5項、施行規則21条)に限られる。固定残業代制度(みなし残業)は、通常賃金部分と残業代部分が判別可能で、超過分は別途支払う必要がある(高知県観光事件・最判平6.6.13)。違反は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 割増賃金とは何ですか?
A. 時間外・休日・深夜労働に対し通常賃金より割増しして支払う賃金(労基法37条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。