労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
休日労働
きゅうじつろうどう
定義
法定休日に労働させること。36協定の締結・届出と35%以上の割増賃金が必要(労基法35条・37条)。
詳細解説
法定休日(35条による週1日または4週4日の休日)に労働させることを休日労働といい、36協定の締結・届出(36条)と35%以上の割増賃金(37条1項、令和元年労告129号)が必要。法定休日労働には時間外労働の概念がなく、法定休日に8時間超働いても35%のみで時間外25%の上乗せ不要だが、深夜業(22時〜翌5時)が重なれば深夜割増25%が加算され合計60%以上となる。所定休日(法定休日以外の会社休日、例:完全週休2日制の土曜)の労働は休日労働ではなく時間外労働として25%割増。法定休日と所定休日の区別は就業規則の規定や運用実態による。
関連用語
よくある質問
Q. 休日労働とは何ですか?
A. 法定休日に労働させること。36協定の締結・届出と35%以上の割増賃金が必要(労基法35条・37条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。