所定休日
しょていきゅうじつ
定義
法定休日以外に労働契約・就業規則で定められた会社休日。労働させる場合は時間外労働扱いで25%割増。
詳細解説
所定休日は労使が任意に定める法定休日以外の休日(例:完全週休2日制における土曜日、夏季休暇、年末年始等)。法定休日ではないため、所定休日に労働させても労基法35条違反にならず、休日労働の35%割増は不要。ただし、所定休日労働により週40時間を超えれば法定時間外労働として25%割増賃金が必要。完全週休2日制で土日を休日とする会社では、就業規則で「日曜日を法定休日」と特定すると土曜出勤は時間外労働25%、日曜出勤は休日労働35%として区別される。特定がない場合は週の最後の休日が法定休日と解釈される運用が多い。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 所定休日とは何ですか?
A. 法定休日以外に労働契約・就業規則で定められた会社休日。労働させる場合は時間外労働扱いで25%割増。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。