法定休日
ほうていきゅうじつ
定義
労基法35条が定める使用者が労働者に与えるべき休日。週1日または4週4日(労基法35条)。
詳細解説
労基法35条1項は使用者が労働者に対し毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与える義務を定める。同条2項は4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は前項の適用なしとする変形休日制を認める(4週4休制)。法定休日は特定の曜日に固定する義務はなく、就業規則等で「日曜日」と定めれば日曜が法定休日となるが、定めがない場合は週末の休日が法定休日となる解釈が一般的。法定休日労働は35%以上の割増賃金(37条1項、休日労働)。違反は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。労基法は「国民の祝日」を法定休日として強制していない(祝日法は別法)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法36条の時間外・休日労働協定(36協定)の限度時間について、原則として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 法定休日とは何ですか?
A. 労基法35条が定める使用者が労働者に与えるべき休日。週1日または4週4日(労基法35条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。