振替休日と代休
ふりかえきゅうじつとだいきゅう
定義
振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度、代休は休日労働後に事後的に休日を与える制度。割増賃金の扱いが異なる。
詳細解説
振替休日は就業規則等の規定に基づき事前に休日と労働日を交換する制度。元の休日が労働日に変わるため、その日の労働は休日労働ではなく通常労働扱いとなり休日割増(35%)は不要。ただし、振替により週40時間を超えれば時間外労働として25%割増が必要。一方、代休は休日労働をさせた後に事後的に他の労働日を休日とする制度で、休日労働の事実は変わらないため35%以上の休日割増賃金支払が必要(代休日の賃金との相殺は別問題)。振替には①事前の振替手続、②就業規則等の根拠、③振替日を特定して労働者に通知、④4週4休または週1休の確保が要件(昭23.4.19基収1397号)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法36条の時間外・休日労働協定(36協定)の限度時間について、原則として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 振替休日と代休とは何ですか?
A. 振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度、代休は休日労働後に事後的に休日を与える制度。割増賃金の扱いが異なる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。