労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
特別条項
とくべつじょうこう
定義
臨時的な特別の事情がある場合に36協定の原則上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせるための定め。
詳細解説
労基法36条5項により、36協定に特別条項を付すことで、臨時的な特別の事情(予算決算業務、納期逼迫、大規模クレーム対応等の通常予見できない業務量大幅増加)がある場合に限り、原則上限(月45時間・年360時間)を超えた時間外労働が可能となる。ただし、①年720時間以内、②月45時間超は年6回まで、③単月100時間未満(休日労働含む)、④2〜6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)の絶対上限がある。特別条項発動時の手続(労使協議等)、健康確保措置(医師面接、代償休日、心とからだの相談窓口等)の規定も必要(36条7項、指針)。経営上の必要や恒常的長時間労働は「臨時的」に該当しない。
関連用語
よくある質問
Q. 特別条項とは何ですか?
A. 臨時的な特別の事情がある場合に36協定の原則上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせるための定め。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。