時間外労働の上限規制
じかんがいろうどうのじょうげんきせい
定義
2019年4月(中小2020年4月)施行の改正労基法による時間外労働の罰則付き上限。原則月45時間・年360時間(労基法36条)。
詳細解説
労基法36条4項により、36協定で定める時間外労働の上限は原則1ヶ月45時間・1年360時間(1年単位の変形労働時間制対象者は1ヶ月42時間・1年320時間)。違反は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。臨時的な特別の事情がある場合は特別条項付き36協定により上限を超えられるが、①年720時間以内、②時間外+休日労働が単月100時間未満、③時間外+休日労働の2〜6ヶ月平均が80時間以下、④月45時間超は年6回までの絶対上限がある(36条5項・6項)。建設業・自動車運転業務・医師等は2024年4月から適用(猶予業種)。新技術・新商品研究開発業務は上限規制適用除外だが医師面接指導等の措置義務あり。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法36条の時間外・休日労働協定(36協定)の限度時間について、原則として正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法36条6項の特別条項を付ける場合の絶対的上限規制について、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
36協定の締結手続に関する記述で、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 時間外労働の上限規制とは何ですか?
A. 2019年4月(中小2020年4月)施行の改正労基法による時間外労働の罰則付き上限。原則月45時間・年360時間(労基法36条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。