労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
複数月平均80時間
ふくすうつきへいきん80じかん
定義
時間外労働+休日労働の2〜6ヶ月平均が80時間以下でなければならないとする上限規制(労基法36条6項)。
詳細解説
労基法36条6項3号により、時間外労働と休日労働の合計について、対象期間の初日から1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の各期間の平均がいずれも80時間以下でなければならない。違反は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。複数月平均80時間は脳・心臓疾患の労災認定基準(過労死ライン)と整合する水準で設定。あわせて単月100時間未満(時間外+休日労働、36条6項2号)、月45時間超は年6回までの制限もある。年720時間(時間外のみ)と異なり、複数月平均80時間と単月100時間未満は休日労働を含む点に注意。新技術・新商品研究開発業務は適用除外。
関連用語
よくある質問
Q. 複数月平均80時間とは何ですか?
A. 時間外労働+休日労働の2〜6ヶ月平均が80時間以下でなければならないとする上限規制(労基法36条6項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。