労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
1ヶ月単位の変形労働時間制
1かげつたんいのへんけいろうどうじかんせい
定義
1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定日・特定週に法定労働時間を超えて労働させられる制度(労基法32条の2)。
詳細解説
労基法32条の2により、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週40時間以内であれば、特定の日に8時間超、特定の週に40時間超の労働をさせることができる。導入には①労使協定または②就業規則その他これに準ずるもので、変形期間(1ヶ月以内)、起算日、期間中の各日各週の労働時間を定める必要がある。労使協定の場合は所轄労基署長への届出が必要。月末月初繁忙、月内偏在のある業種で活用される。法定労働時間総枠は変形期間の暦日数×40時間/7日で計算(例:31日の月は177.1時間)。総枠を超える時間や事前に定めた時間を超える時間は時間外労働となり25%割増。
関連用語
よくある質問
Q. 1ヶ月単位の変形労働時間制とは何ですか?
A. 1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定日・特定週に法定労働時間を超えて労働させられる制度(労基法32条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。