用語辞典の一覧に戻る
労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3

フレックスタイム制

ふれっくすたいむせい

定義

清算期間内で総労働時間を定め、労働者が始業終業時刻を決定できる制度(労基法32条の3)。

詳細解説

労基法32条の3により、就業規則等で始業終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、労使協定で対象労働者範囲、清算期間(3ヶ月以内、2019年改正で1ヶ月から拡大)、清算期間中の総労働時間、標準労働時間、コアタイム・フレキシブルタイム(任意)、清算期間1ヶ月超の場合は労使協定の労基署届出が必要。清算期間平均で週40時間以内であれば日・週の法定労働時間規制は適用されない。清算期間1ヶ月超の場合は1ヶ月ごとの実労働時間が週平均50時間を超えた部分も時間外労働となる。総枠を超えた部分は時間外労働として25%割増。コアタイム必須ではないが、設定する場合は労使協定で時間帯を定める。

関連用語

よくある質問

Q. フレックスタイム制とは何ですか?

A. 清算期間内で総労働時間を定め、労働者が始業終業時刻を決定できる制度(労基法32条の3)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-054