労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
1年単位の変形労働時間制
1ねんたんいのへんけいろうどうじかんせい
定義
1ヶ月超1年以内の期間を平均して週40時間以内とする制度。労使協定の締結・届出が必須(労基法32条の4)。
詳細解説
労基法32条の4により、1ヶ月を超え1年以内の対象期間を平均して週40時間以内であれば、特定日・特定週に法定労働時間を超える労働が可能。導入は労使協定の締結・所轄労基署長への届出が必須(就業規則のみでは不可)。労使協定で対象労働者範囲、対象期間、特定期間、労働日・労働日ごとの労働時間、有効期間を定める。1日上限10時間、1週上限52時間、対象期間3ヶ月超の場合は週48時間超を3週連続不可・週48時間超の週が3ヶ月毎の期間で3週以下、連続労働日数原則6日・特定期間1週1日休日。36協定で時間外労働の上限は月42時間・年320時間(特別条項あり)。季節変動のある製造業等で活用。
関連用語
よくある質問
Q. 1年単位の変形労働時間制とは何ですか?
A. 1ヶ月超1年以内の期間を平均して週40時間以内とする制度。労使協定の締結・届出が必須(労基法32条の4)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。