清算期間
せいさんきかん
定義
フレックスタイム制において労働時間を清算する期間。3ヶ月以内で労使協定により定める(労基法32条の3)。
詳細解説
労基法32条の3により、フレックスタイム制の清算期間は2019年改正で従来の1ヶ月から3ヶ月以内に延長された。清算期間平均で週40時間以内であれば法定労働時間規制(1日8時間・週40時間)は適用されず、特定日・特定週に超えても時間外労働とならない。清算期間が1ヶ月を超える場合、①清算期間全体での法定総枠超過分、②各1ヶ月ごとの実労働時間が週平均50時間を超えた部分が時間外労働となる(二段階清算)。1ヶ月超の場合は労使協定の所轄労基署長届出が必須(1ヶ月以内の場合は届出不要)。労働者の生活設計を考慮し、繁閑差の大きい月をまたいだ調整が可能となる。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法32条の法定労働時間について、空欄に入る数字の組合せとして正しいものはどれか。 「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間に_時間を超えて、また1日について_時間を超えて労働させてはならない」
労働基準法・労働安全衛生法
労基法32条の3のフレックスタイム制に関する記述で、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 清算期間とは何ですか?
A. フレックスタイム制において労働時間を清算する期間。3ヶ月以内で労使協定により定める(労基法32条の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。