労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
特別支給金(一時金・年金・ボーナス特別支給金)
とくべつしきゅうきん
定義
社会復帰促進等事業として保険給付に上乗せ支給される金銭の総称で、定額・日額相当の一般特別支給金とボーナス算定基礎の特別年金・一時金がある。
詳細解説
特別支給金支給規則に基づき2系統がある。一般特別支給金:休業特別支給金(給付基礎日額20%)、傷病特別支給金(等級別114〜100万円)、障害特別支給金(等級別342〜8万円)、遺族特別支給金(300万円定額)。ボーナス特別支給金(算定基礎日額に基づく):傷病特別年金、障害特別年金・一時金、遺族特別年金・一時金で、ボーナス等を算入した算定基礎日額を用いて計算される。最大の特徴は第三者行為災害における求償・控除の対象外であり、損害賠償と二重に受領できる点。
関連用語
よくある質問
Q. 特別支給金(一時金・年金・ボーナス特別支給金)とは何ですか?
A. 社会復帰促進等事業として保険給付に上乗せ支給される金銭の総称で、定額・日額相当の一般特別支給金とボーナス算定基礎の特別年金・一時金がある。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。