問題
70歳以上の者が引き続き適用事業所に使用される場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 170歳到達日に被保険者資格を喪失し、何の手続も不要
- 270歳到達日に被保険者資格を喪失するが、老齢年金の受給権がない者は高齢任意加入被保険者となれる
- 3希望すれば75歳まで強制被保険者として加入できる
- 470歳以上は一切厚生年金の適用を受けない
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正解
2. 70歳到達日に被保険者資格を喪失するが、老齢年金の受給権がない者は高齢任意加入被保険者となれる
解説
厚生年金保険法附則4条の3。70歳到達で資格喪失するが、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たさない者は、受給権を得るまで高齢任意加入被保険者として加入できる。事業主の同意があれば保険料労使折半。覚え方「70歳以降は受給権獲得まで任意加入可」。