問題
適用事業所が事業を廃止した場合の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- 1改めて任意脱退の認可申請が必要
- 2当然に適用事業所でなくなる
- 3事業主の申請があった日に適用事業所でなくなる
- 4厚生労働大臣の職権による取消しが必要
正解
2. 当然に適用事業所でなくなる
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解説
事業の廃止により事業所そのものが消滅した場合には、何らの手続を要せず当然に適用事業所でなくなり、使用される者は被保険者資格を喪失する(事業所に使用されなくなった日の翌日に喪失)。これが正解の根拠である。任意脱退の認可申請(被保険者の4分の3以上の同意・法8条)や厚生労働大臣の職権による取消しは不要であり、事業主の申請日に効果が生じるものでもない。注意すべきは法7条との区別で、事業所が存続したまま強制適用の要件(業種・使用人数等)に該当しなくなった場合には、任意適用の認可があったものとみなされて適用事業所のまま存続する(擬制任意適用)。「廃止=当然に適用事業所でなくなる」「要件非該当=擬制任意適用で存続」という二つの場面の対比は択一式で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習