問題
繰下げ受給を選択せず65歳以後の年金を一括して請求した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 15年を超える分は時効で消滅
- 2一切過去分は受給できない
- 310年分まで遡って受給可
- 4請求月から将来分のみ
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正解
1. 5年を超える分は時効で消滅
解説
厚生年金保険法92条。年金の支分権の時効は5年。繰下げせず65歳から放置していた場合、最大5年分しか遡及受給できない。なお2023年4月施行で「特例的な繰下げみなし増額制度」(70歳超で5年超分の請求時、5年前繰下げ申出みなし)も新設。覚え方「時効5年・繰下げみなし制度あり」。