問題
養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(次世代育成支援措置)の対象として正しいものはどれか。
選択肢
- 13歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、子の養育開始月の従前標準報酬月額を下回る場合、年金額計算上は従前で計算
- 26歳未満の子を養育する被保険者全般
- 3育児休業中のみ
- 4対象は男性のみ
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正解
1. 3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、子の養育開始月の従前標準報酬月額を下回る場合、年金額計算上は従前で計算
解説
厚生年金保険法26条。3歳未満の子を養育する被保険者で標準報酬月額が養育開始前の従前標準報酬月額より低下した場合、年金額計算上は従前で計算(養育期間中の標準報酬月額みなし措置)。実際の保険料は低い額で徴収しながら年金額は維持。父母とも対象。覚え方「3歳未満養育で年金計算は従前みなし」。