問題
変態設立事項に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1現物出資
- 2財産引受け
- 3発起人が受ける報酬その他の特別の利益
- 4資本金の額
正解
4. 資本金の額
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解説
変態設立事項は、現物出資、財産引受け、発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社の負担する設立費用の4つで、定款に記載しなければ効力を生じません(会社法28条)。資本金の額はこれに含まれません。根拠:会社法28条。
一問一答
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変態設立事項に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
正解
4. 資本金の額
解説
変態設立事項は、現物出資、財産引受け、発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社の負担する設立費用の4つで、定款に記載しなければ効力を生じません(会社法28条)。資本金の額はこれに含まれません。根拠:会社法28条。
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