問題
検査役の調査が不要となる場合として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1現物出資財産の価額の総額が1,000万円を超えないとき
- 2価額の総額が500万円を超えないとき
- 3市場価格のある有価証券で定款所定の価額が市場価格を超えないとき
- 4弁護士等の証明を受けたとき
正解
1. 現物出資財産の価額の総額が1,000万円を超えないとき
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
検査役の調査が不要となるのは、①現物出資・財産引受けの目的財産の定款所定の価額の総額が500万円を超えない場合、②市場価格のある有価証券で定款所定の価額が市場価格を超えない場合、③弁護士等の証明(不動産は鑑定評価も)を受けた場合です(会社法33条10項)。根拠:会社法33条10項。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習