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憲法難易度: 2021年度

司法書士 過去問憲法 第73問

問題

思想・良心の自由又は信教の自由に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し,裁判所が解散を命ずることは,司法手続によって宗教法人を強制的に解散し,その法人格を失わしめ,信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして,信教の自由を保障する憲法第 20 条第 1 項に違背する。 イ 公立学校において,学生の信仰を調査詮索し,宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが,学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは,公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。 ウ 憲法第 20 条第 3 項の政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから,この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も,それが同条第 1 項前段に違反して私人の信教の自由を制限し,あるいは同条第 2 項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど,憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り,私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。 エ 企業が,労働者の採否を決定するに当たり,労働者の思想,信条を調査し,労働者からこれに関連する事項についての申告を求めることは,労働者の思想,信条の自由を侵害する行為として直ちに違法となる。 オ 裁判所が,名誉毀損の加害者に対し,事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは,加害者の意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するものとして許されない。(参考)憲法第 20 条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。宗教法人に対する解散命令は、宗教法人の財産関係を清算するという世俗的目的によるものであり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を伴うものではない。信者に事実上の支障が生ずるとしても、それは解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるから、憲法20条1項に違反しない(オウム真理教解散命令事件・最決平成8年1月30日)。根拠:憲法20条1項 イ=正しい。公立学校において学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されない。しかし、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否について、それが単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない(神戸高専剣道実技拒否事件・最判平成8年3月8日)。根拠:憲法20条1項・3項、憲法26条 ウ=正しい。政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではない。したがってこの規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、私人の信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然に違法と評価されるものではない(自衛官合祀事件・最大判昭和63年6月1日)。根拠:憲法20条3項 エ=誤り。企業は経済活動の一環として契約締結の自由を有し、特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも当然には違法とならない。したがって労働者の採否の決定に当たりその思想、信条を調査し、関連する事項について申告を求めることも違法ではない(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日)。根拠:憲法19条、14条 オ=誤り。単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は、加害者の倫理的な意思、良心の自由を侵害するものとはいえず、憲法19条に違反しない(謝罪広告事件・最大判昭和31年7月4日)。根拠:憲法19条、民法723条 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第1問)

一問一答

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