問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。一般社団法人の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律13条)。したがって設立の登記の申請書には認証を受けた定款を添付しなければならない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律13条 イ=誤り。一般社団法人が公益認定を受けて公益社団法人となっても、法人格に変動はなく、名称中に「公益社団法人」の文字を用いることになるにとどまる。したがって名称の変更の登記を申請すれば足り、設立の登記及び解散の登記を申請する必要はない。根拠:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律9条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ウ=誤り。設立時理事及び設立時監事は設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならないが(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律20条1項)、その調査をしたことを証する書面を設立の登記の申請書に添付すべきものとはされていない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律20条1項、301条 エ=正しい。株式会社については監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが認められ、これが登記事項とされているが(会社法389条1項、911条3項17号)、一般社団法人にはこれに相当する制度が設けられていない。したがってその旨の登記をすることはできない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律99条、301条 オ=正しい。合併の債権者保護手続において各別の催告を省略することができるのは、官報のほか定款の定めに従って日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告により公告をした場合である。公告方法が主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法である場合には省略することができないから、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律248条、331条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第35問)
一問一答
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