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会社法・商法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問会社法・商法 第193問

問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 合同会社の社員は,労務をその出資の目的とすることができる。 イ 合資会社においては,有限責任社員を業務を執行する社員とすることができる。 ウ 合名会社は,社債を発行することはできない。 エ 合同会社においては,業務を執行する社員が自己のために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けることを要しないとの定款の定めを設けることはできない。 オ 合同会社の業務を執行する社員がその職務を行うのに費用を要するときは,合同会社は,業務を執行する社員の請求により,その前払をしなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。合同会社の社員は全員が有限責任社員であり、その出資の目的は金銭等に限られる(会社法576条1項6号)。信用又は労務を出資の目的とすることができるのは無限責任社員である。会社債権者の引当てとなる財産を確保する必要があるからである。根拠:会社法576条1項6号 イ=正しい。持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(会社法590条1項)。合資会社の有限責任社員についてもこの規定が適用されるから、有限責任社員を業務を執行する社員とすることができる。根拠:会社法590条1項 ウ=誤り。社債を発行することができるのは株式会社に限られず、持分会社も社債を発行することができる(会社法676条、2条1号・23号)。合名会社であっても社債の発行は妨げられない。根拠:会社法676条、2条23号 エ=誤り。業務を執行する社員は、自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするときは、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないが、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法595条1項)。したがって承認を要しない旨の定款の定めを設けることができる。根拠:会社法595条1項 オ=正しい。持分会社と業務を執行する社員との関係については委任に関する規定が準用され(会社法593条4項)、業務を執行する社員は職務を行うのに費用を要するときはその前払を請求することができる(民法649条)。根拠:会社法593条4項、民法649条 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第33問)

一問一答

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