問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる(会社法939条3項前段)。電子公告に用いるウェブサイトのアドレスは登記事項であって(会社法911条3項28号イ)、定款で定めることを要しない。根拠:会社法939条3項、911条3項28号 イ=誤り。電子公告により公告をしようとする会社は、原則として電子公告調査機関に対し電子公告調査を求めなければならないが(会社法941条)、これを怠ったことは過料の制裁の対象となるにとどまり(会社法976条)、公告そのものの効力が失われるわけではない。根拠:会社法941条、976条 ウ=正しい。資本金の額の減少をする場合の債権者異議手続における公告は、官報に掲載してしなければならない(会社法449条2項)。定款で電子公告を公告方法と定めていても官報公告は省略できず、これに加えて定款所定の公告方法によって公告することで各別の催告を省略できるにとどまる(同条3項)。根拠:会社法449条2項・3項 エ=誤り。事故その他やむを得ない事由によって公告をすることができない場合の予備的な公告方法を定めることができるのは、電子公告を公告方法とする旨を定める場合である(会社法939条3項後段)。日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法とする会社が予備的公告方法を定めることはできない。根拠:会社法939条3項 オ=正しい。公告方法は、公告がされる媒体が一義的に特定されるように定めなければならない。「A新聞又はB新聞」のように選択的に定めると、利害関係人がどの媒体を確認すればよいか分からなくなるから、このような定めをすることはできない。根拠:会社法939条1項2号、911条3項29号 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第34問)
一問一答
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