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会社法・商法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問会社法・商法 第160問

問題

発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。 イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。 ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。 エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。 オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。会社法25条2項は、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならないと定める。発起設立か募集設立かを問わない。イ=誤り。会社法52条2項は、現物出資財産等の価額が定款所定の価額に著しく不足する場合の発起人・設立時取締役の不足額支払義務について、職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明したときは免責されるとしつつ、同項柱書のかっこ書により、現物出資財産等を給付した発起人および当該財産の譲渡人はこの免責の対象から除かれる。自ら給付した者は無過失責任を負う。ウ=誤り。会社法56条は、株式会社が成立しなかったときは、発起人は連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担すると定める。設立時募集株式の引受人の有無にかかわらず発起人が負担する。エ=正しい。会社法847条1項は、責任追及等の訴えの対象として発起人を掲げており、発起人の責任を追及する訴えは株主代表訴訟として提起することができる。オ=誤り。会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決は将来に向かってのみ効力を有し、遡及効を有しない(会社法839条)。したがって会社は無効判決の確定までは有効に存在していたものとして扱われ、それまでに発起人の任務懈怠により生じた損害についての賠償責任(会社法53条1項)は免れない。よって正しいのはアとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第27問)

一問一答

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