問題
新株発行の無効の訴えの提訴期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一律6か月以内
- 2一律1年以内
- 3公開会社は効力発生日から6か月以内、非公開会社は1年以内
- 4一律2年以内
正解
3. 公開会社は効力発生日から6か月以内、非公開会社は1年以内
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解説
新株発行の無効の訴えは、公開会社にあっては株式の発行の効力が生じた日から6か月以内、公開会社でない会社にあっては1年以内に提起しなければなりません(会社法828条1項2号)。無効判決は将来に向かってのみ効力を有し、第三者に対しても効力が及びます(対世効)。根拠:会社法828条。
一問一答
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