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司法書士法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問司法書士法 第30問

問題

司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件について,その業務を行うことができない。 イ 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても,当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば,当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。 ウ 司法書士は,司法書士会に入会したときは,当該司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。 エ 複数の事務所を有する司法書士法人は,その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には,その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから,当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。 オ 司法書士は,日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより,二以上の事務所を設けることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない(司法書士法22条1項)。公務上知り得た地位を私的に利用することを防ぐ趣旨である。根拠:司法書士法22条1項 イ=誤り。簡裁訴訟代理等関係業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士である社員が在籍する司法書士法人に限り行うことができる(司法書士法29条2項)。認定を受けた司法書士が使用人として在籍しているにすぎない場合には、当該法人においてこの業務を行うことはできない。根拠:司法書士法29条2項、3条2項 ウ=正しい。司法書士は、その事務所に司法書士の事務所である旨を明らかにする表示をしなければならない(司法書士法施行規則20条)。所属する司法書士会の会則にもこれに関する定めが置かれる。根拠:司法書士法20条、司法書士法施行規則20条 エ=正しい。司法書士法人の業務の制限は法人を単位として判断されるから、従たる事務所において一方当事者の依頼を受けて業務を行った事件について、主たる事務所においてその相手方から同一の事件に関する業務を受任することはできない。根拠:司法書士法41条、22条 オ=誤り。司法書士は、二以上の事務所を設けることができない(司法書士法施行規則19条)。日本司法書士会連合会への届出によってこれが可能となるわけではない。責任の所在を明確にし、業務の適正を確保する趣旨である。根拠:司法書士法20条、司法書士法施行規則19条 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第8問)

一問一答

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