問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
1. アイ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。供託の管轄は根拠法令ごとに定められており、一律ではない点が問われている。 ア=正しい。株式会社が譲渡等承認請求者に対して対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときは、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を、本店の所在地の供託所に供託しなければならない(会社法141条2項)。根拠:会社法141条2項 イ=正しい。宅地建物取引業者が事業の開始後新たに事務所を設置したときの営業保証金の供託は、主たる事務所のもよりの供託所にしなければならない(宅地建物取引業法26条2項、25条1項)。事務所ごとの供託所ではない点に注意を要する。根拠:宅地建物取引業法25条1項、26条2項 ウ=誤り。仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない(民事保全法22条2項)。債務の履行地の供託所ではない。根拠:民事保全法22条2項 エ=誤り。弁済供託は債務の履行地の供託所にしなければならない(民法495条1項)。不法行為に基づく損害賠償債務は持参債務であり、その履行地は債権者の現在の住所であって、不法行為があった地ではない。根拠:民法495条1項、484条1項 オ=誤り。選挙供託については、供託すべき供託所を限定する定めが置かれておらず、いずれの供託所にもすることができる。候補者の選挙区又はそのもよりの供託所に限られるものではない。根拠:公職選挙法92条、供託法1条 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第9問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習